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ISO45001からみる組織の安全衛生文化の確立に必要な3つの取り組みとは

2024年1月29日お知らせ

組織の安全衛生文化とは、組織の安全衛生に対する価値観、原理原則が何かということです。前回のコラムで組織の安全衛生文化の確立が必要だということを述べました。ISO45001の認証取得に際して、自社の安全衛生文化は、従業員にとって満足できるものか、掛け声だけで実態が伴っていないのか 等、皆さんそれぞれの観点で評価してください。当コラムが安全衛生の組織文化の確立と定着に必要なことをお話ししたいと思います。

従業員と経営層が職場環境について話し合う場を作って定着させているか

ISO45001の5.4「働く人の協議及び参加」では、働く人たちと経営層が安全で健康的な職場が提供できるよう協議と参加を求めています。

常時50人以上の事業所ですと、衛生委員会の設置が労働安全衛生法で要求されています。ISO45001 の認証取得を支援する際には、例え50人未満でも安全衛生委員会の設置をしていただいています。安全衛生規則の第21条と22条では付議事項が示されており、その要求に従い労使半数ずつの参加で審議をしていただき、議事録を作成します。

最初は議事進行に苦労するかもしれませんが、労働者の危険の防止に関すること及び健康障害の防止及び健康の保持増進に関することを話し合う場を定着させないと、法令順守はもちろん経営トップの本気度を示し、職場環境をより働きやすくするための取組みを前に進めていくために取り組んでいただいています。弊社では、安全衛生委員会の規定の作成もその際に支援をして仕組み作りをしています。また初期の段階では、委員会に出席して運用の定着まで議事の進行や議事録作成の支援も行っています。

従業員の安全衛生教育のプロセスを作って運用しているか

安全衛生規則の第21条の安全委員会と第22条の衛生委員会の付議事項では、それぞれ安全教育と衛生教育の実施計画の付議事項もあり、ISO45001の5.4「働く人の協議及び参加」a)協議及び参加のための仕組み、時間、教育訓練及び資源を提供する」、e) 4)では、「力量の要求事項、教育訓練のニーズ及び教育訓練を決定し、教育訓練を評価すること」と7.2の力量のところで、安全衛生関連の教育に関する要求事項が規定されています。

安全衛生関連の教育訓練の計画の作成について弊社は、労働安全衛生マネジメントシステム運用するための必要な力量について階層ごとにまとめ、安全衛生関連の教育に必要な内容をまとめて、年間の教育訓練の計画の作成をします。そしてその効果を確認するうえでの評価基準の策定までの一連の取り組みまでのシステム化を支援して、安全衛生教育のPDCAサイクルを定着を目指します。

安全衛生の教育訓練の内容として、リスクアセスメントの実践、労働安全衛生関連の法令規制要求事項の理解促進、階層ごとのハラスメント防止の教育、従業員間の関係性改善のワークショップ 等の企画と実施をしています。併せて教育訓練の規定文書にそれらの手順を含めた文書作成を行っています。

建設業や製造業の企業では、施工現場や製造現場の安全面についての教育は行っています。ただ、組織全体として衛生面に関する教育訓練は十分に提供されているとは言えないところが多いです。そこで、弊社は衛生面でのリスクアセスメントの実施を支援し、ハラスメントの予防や健康管理に関する事 等を取り上げ、安全衛生教育を支援して、より良い職場環境についてその企業と連携して取り組んでいます。

従業員は法令順守について関心を持っているか

ISO45001の6.1.3「法的要求事項及びその他の要求事項の決定」と9.1.2「順守評価」で労働安全衛生関連の法的要求事項及びその他の要求事項の特定とそれらの順守評価の実施が要求されています。組織にとっての一番のリスクは、該当する法的要求事項及びその他の要求事項を順守されていないことです。

このような要求が義務があることを知らなかったでは済まされませんし、場合によっては、組織の事業の継続や存続の是非に関わる事が起きてしまいます。それぞれの事業における法的要求事項及びその他の要求事項について該当する従業員が教育訓練を受けて理解できているのかは審査でみられるポイントです。

理想はすべての従業員が組織が順守すべき要求事項を理解できていればいいのですが、現実的ではありません。まず、その組織で複数の製品/サービスが提供されているのであれば、それぞれの部門において担当している業務に関連する法的要求事項を理解できることを目指しています。

具体的には、製品/サービスごとに担当している部門部署に順守事項をリストにまとめていただきます。また、その様式で順守評価もできるようにしており、担当している方々に理解を深めることができる仕組みを作っていきます。

現場での安全面の法的要求事項だけでなく労務管理面を始めとする職場環境全般、健康管理 等を含めての法的要求事項は、総務や管理の部門の方々に特定していただき、社内に向けての教育や発信ができるように支援をしています。

このように、従業員一人一人が職場環境についての法的要求事項を理解することができる機会を作り、定着できるかは、組織の事業継続に最も重要なものです。業種によって順守すべき事項は異なってきますが、その組織の方々に関与いただき、かつ仕組みを作ることで、担当者が変わっても運用に支障がでないよう支援を行っています。お困りごとがございましたら、ご相談ください。

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